せやかてパソコンがあるからまとまるんや

留年し今後の人生に悩む関西女子大生の筆者が、とりあえずネットを使って世の中を追いかけ回すブログです。

【手短に、簡潔に】ニュースで話題の『優生保護法』とは?

こんにちは、ひこりーたです。

第2回目は『優生保護法』についてです。

最近被害者のある女性が裁判を起こしたことによってニュースでよく耳にするようになりましたよね。

私も気になって調べてみました。以下で簡潔に述べております。

 

優生保護法とは、「病気や障害をもつ子どもを産まない」あるいは「遺伝的にそのような子どもを産む可能性のある親が子どもを産めない状態にする」といった法律です。障害などをもつ子ども自身が不幸であり、その子どもを育てる親も不幸だと考えられていたようです。

人工妊娠中絶や不妊手術といった方法を本人の承諾なしに手術を行うことができたため、これまで約1万6千人がこのような治療を強制的に行ってきたと考えられています。

 

始まりは1940年、「国民優生法」という法律がありました。時代背景には戦争で戦う兵士を増やしたい国の思惑があり、一般的には中絶や不妊治療が認められていませんでしたが、遺伝的に上記のような子どもを産む可能性のある親に限って、これらが認められていたのでした。

これが1948年に「優生保護法」となり、戦争で負けた日本が人口増加を防ぐためにも「病気」や「障害」といった枠の対象を広げ、これらを活発に実施するようになりました。優生保護法において生殖機能を除去することが認められていませんが、実際には子宮摘出をした女性もいたということです。

 

 さかのぼり、1880年から今まで「堕胎罪」という刑法があります。これは、女性と堕胎の手術を行った医師などが刑罰の対象となります。戦前は特に厳しく適用されていたため、女性は「子どもを産まない」という選択に刑罰がつきまといましたが、優生保護法の成立によって、必ずしも女性の意思だけでなく、医師や配偶者の同意によって「子どもを産まない」という選択はできるようになりました。

 

そもそも優生とは、「遺伝的に良い遺伝子だけを残す」という意味で、1904年以降イギリスから優生学の考え方が広まり、のちにアメリカでも「断種法」が広まりました。

 

国の思惑によって障害者などをターゲットに人口を増減させていた時代があるのですね。